横芝光町立大総小学校いじめ防止基本方針


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「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と定の人権関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止対策基本法第 1 章第 2 条より抜粋


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  1. 基本理念

    いじめは,児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであ

    学校及び教職員は,「いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり,いじめの問題に無関係ですむ児童はいない。」という認識にたち,すべての児童が安心で安全に学校生活を送る中で, さまざまな活動に意欲的に取り組み,一人一人の個性や能力を十分に伸長することができるよう,いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない

    そこで, 本校では, 家庭, 地域社会 , 関係諸機関との連携のもといじめの未 然防止及び早期発見に取り組み,いじめを発見した場合には適切かつ迅速にこれに対処するため, いじめ防止基本方針を定める

  2. いじめ問題への対応

( 1 ) 未然防止に向けての取り組み

人権尊重の精神を貫いた教育活動を展開する 「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人一人の児童に徹底させるとともに,教職員自らそのことを自覚し, 学校全体で暴力や暴言等を排除できるように取り組んでいく

①校務分掌に校長, 教頭, 教務, 生徒指導主任, 養護教諭, 当該学級担任によっ て構成される「いじめ防止対策委員会 J (生徒指導委員会が兼ねる)を位置づ け, 月 1 回の定例委員会を開催し, いじめ防止の方策やいじめに対する措置を協緞する

②生徒指導の機能を生かした「わかる授業」を展開し,児童の自己有用感を嵩める。

③道徳教育, 人権学習を推進し 児童が自主的にいじめ問題について考え, 議論し学びを深められるようにする

④自然体験や地域との交流体験を充実させ, 社会性を育む

⑤縦割り班活動や委員会活動を活用し, 児童の自発的な活動を支援する

⑥過度の競争意識や勝利至主義等を排除し, 互いの違いを認め合う集団をつくるための学級経営に努める。

⑦保護者の理解,協力を得るための啓発活動を行う。

( 2 ) 早期発見のための取り組み

早期発見の基本は,児童のささいな変化に気づくこと,気づいた情報を隠蔽や虚偽の説明をすることなく教職員同士で共有すること,情報に基づき速やかに対応することである。そのためには,教職員が日ごろから丁寧に児童理解を進め,いじめを見抜く目を養うとともに,協働的な生徒指導体制を機能させる必要がある

①定期的にアンケート及び教育相談を実施する

②相談体制(外部機関も含む)を整備し児,童保護者, 地域に周知する

③児童の人間関係や行動, 表情の変化等を観察する

④児童の変化については, 速やかに保護者と情報を共有する

⑤いじめの防止に係る教職員の資質向上を図るための研修を位置づける

( 3 ) 早期解決に向けての組織的な対応

いじめの疑いがあるような行為が発見された場合 , 校長の リーダーシップのもと,「いじめ防止対策委員会」が中心となり,事実関係の把握(いつ,どこで,誰が,何を, どのように等), 被害児童のケア 加害児童関係児童の詣導,該当児童保護者への連絡など , 迅速に対応する。なお, いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められた場合は,関係諸機関と連携し,早期に警察に相談・通報する